【松島】寺院に永代供養を依頼すると葬儀費用に含まれる?お墓は相続税の対象?

松島町で寺院に永代供養を依頼するか、それとも一般的なお墓にするか検討している方の中には、相続後の費用負担が少ない方を選びたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。

特に財産の金額により相続税が発生する可能性がある場合には、事前に購入しておくべきか迷うこともあると思います。実際にお墓のことで後々迷惑をかけたくないという理由から一般のお墓を選ばない方も珍しくありません。

ここでは、一般的なお墓の場合と永代供養のそれぞれで相続税の対象になるのか、節税に繋げる方法、葬儀費用に含まれるかどうかなどをご紹介します。しかし、一概に金額だけで判断できない部分もあるのがお墓の相続です。管理や法事の実施などを考慮して選ぶようにしましょう。

お墓を相続したら墓石に相続税は発生する?

お墓に供えられたカーネーションなどの花

お墓を相続した場合、相続税はかかりません。国税庁のホームページにも墓地や墓石、その他に日常的に宗教上礼拝しているものは相続対象とならない財産として明記されています。

墓地の区画を借りるための永代使用料や土地代に加えて墓石の価値、そして仏壇は全て相続対象に含まれないと考えてかまいません。

もし相続予定の財産が基礎控除額を超えていて、相続税が発生することを懸念している場合には、生前に墓地を建てたり仏壇を購入したりすることで節税に繋がります。

しかし、あくまで相続税がかからないというだけで、維持管理費などは引き継いで支払う必要があることを認識しておきましょう。様々な面を考えるとご家庭によってはお墓を持つこと自体が負担になってしまうケースもあります。

例えば、相続した方が住んでいるのが松島町より遠方で管理が難しいなども考えられます。お墓を持っているのであれば喪主として葬儀なども行わなければいけません。その他、宗教が異なる場合子どもが入れないなどの問題が発生する可能性もあります。お墓を所持することで発生する様々なことを加味して検討しておきましょう。

ご家族に負担をかけたくないと考えるのであれば、永代供養というのも一つの選択です。松島町にある寺院・願立寺は、永代供養に対応しています。松島で永代供養をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

永代供養を選択した場合お墓に相続税はかかるか?葬儀費用には含まれる?

お墓に相続税がかかるか疑問に思う女の子

相続税については永代供養も、基本的にかかりません。そもそも一般的なお墓とは異なり、永代供養墓は故人や遺族が所有しているのではなく寺院が所有、管理をしていると考えられます。

そのため相続税の計算を行う財産に含まれません。しかし、あくまで一般的なケースのため、検討している寺院へ契約前に確認をしておくようにしましょう。

次に財産ではなく課税対象の金額から差し引かれる「控除」に含まれるのかという点で考えてみます。この控除とは遺産額から対象外を除いた上で差し引いて計算する金額で、葬儀費用や債務が対象です。

葬儀費用が対象であれば永代供養を依頼した際、事前に支払う金額も含まれるように思われるかもしれません。しかし、あくまで直接葬儀として依頼するのではなく、寺院に管理と供養を合わせてお願いする際にかかる費用です。そのため葬儀費用としてはみなされず、控除の対象外となってしまいます。

ただし、一般のお墓と同様で生前に支払っておき、所持金額としての財産を減らすことは節税に繋がります。一般のお墓と比較すると費用は抑えられるため、財産に大きな影響を与えない場合もありますが、100万円程度であれば節税に繋がる可能性があります。

財産を引き継ぐ家族などに事前にお墓を用意しておきつつ、お墓を所持する負担をかけさせない永代供養を松島町にて検討している方は、願立寺にご相談ください。

松島で寺院に永代供養を依頼したい方は願立寺へ

相続税については、一般的な墓石や永代供養にかかる費用は財産対象外です。ただし、永代供養を依頼することで管理負担が軽減される場合があります。

金額だけでなく負担も含めて総合的に判断しましょう。松島の寺院願立寺は、永代供養に関する様々な相談に親身になって対応いたします。

松島で永代供養や葬儀などをご希望の方は、願立寺までご相談ください。

松島の寺院での葬儀なら願立寺へ

経営主体 宗教法人 願立寺
宗旨 浄土真宗
宗派 真宗大谷派
代表者 住職 磯崎 正信
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